所定疾患施設療養費算定状況
掲載日:2018.04.20
平成30年4月20日
所定疾患施設療養費算定状況
介護老人保健施設において利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、「肺炎、尿路感染、帯状疱疹」を発症した場合における施設での医療について以下の要件を満たした場合に、評価されることになっています。当施設では、厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費を適切に算定しその状況を公表いたします。
《算定条件》
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所様に対し治療管理として投薬、検査、注射処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者様の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該算定の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
《平成29年度算定状況(平成29年4月1日~平成30年3月31日)》